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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第九条 (市町村の後期高齢者医療給付費に対する負担金の額)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(市町村の後期高齢者医療給付費に対する負担金の額)

第九条

法第九十八条の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、当該年度における当該市町村がその保険料を徴収する被保険者に係る負担対象総額の十二分の一に相当する額とする。

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(病床転換支援金等に関する法の規定の読替え)

法附則第十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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