(都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金の減額)
第八条
都道府県知事は、第五条第三項の規定により厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合に対する国の負担金の額を減額したときは、法第九十七条の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する都道府県の負担金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該後期高齢者医療広域連合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
都道府県知事は、第五条第三項の規定により厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合に対する国の負担金の額を減額したときは、法第九十七条の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する都道府県の負担金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該後期高齢者医療広域連合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
法附則第六条第一項の規定により、毎年度支払基金が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、当該年度における病床転換助成事業に要した費用の額の二十七分の十二に相当する額とする。