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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第七条 (都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額)

第七条

法第九十六条第一項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象総額の十二分の一に相当する額とする。

2法第九十六条第二項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における高額医療費負担対象額の四分の一に相当する額とする。

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(国の交付金)

法附則第五条の規定により、毎年度国が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、当該年度における病床転換助成事業(法附則第二条に規定する病床転換助成事業をいう。次条において同じ。)に要した費用の額の二十七分の十に相当する額とする。

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