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後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令 第四条 (調整対象需要額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十一号府省令
(調整対象需要額の算定方法)

第四条

調整対象需要額は、第一号に掲げる額に十二分の一に普通調整係数を乗じて得た率に後期高齢者負担率(法第百条第一項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)を加えた率を乗じて得た額、第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額及び法第九十五条第二項に規定する子ども・子育て支援納付金の額の見込額に百二十分の一に普通調整係数を乗じて得た率を乗じて得た額の合計額から特別調整控除額並びに算定政令第四条第二項及び第七条第二項の規定により算定された当該年度の当該後期高齢者医療広域連合に対する負担金の合計額(以下「高額医療費公費負担額」という。)を控除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。以下「補正前調整対象需要額」という。)に補正係数を乗じて得た額とする。

  1. 被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち、法第六十七条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する者(以下この号において「第一号・第二号被保険者」という。)に係るイ及びロに掲げる額の合計額
    1. 次の(1)から(5)までに掲げる額の合計額
    2. 次の(1)から(8)までに掲げる額の合計額
  2. 被保険者のうち、法第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者(以下この号において「第三号被保険者」という。)に係るイ及びロに掲げる額の合計額
    1. 次の(1)から(5)までに掲げる額の合計額
    2. 次の(1)から(8)までに掲げる額の合計額

2前項の普通調整係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、毎年度、厚生労働大臣が定める率とする。

  1. 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定した前項第一号に掲げる額に十二分の一を乗じて得た額及び法第九十五条第二項の子ども・子育て支援納付金の額の見込額に百二十分の一を乗じて得た額の合計額の合計額から第六条の規定により算定された当該年度の各後期高齢者医療広域連合に係る特別調整交付金(算定政令第六条第一項に規定する特別調整交付金をいう。以下同じ。)の額の合計額を控除して得た額
  2. 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定した前項第一号に掲げる額に十二分の一を乗じて得た額及び法第九十五条第二項の子ども・子育て支援納付金の額の見込額に百二十分の一を乗じて得た額の合計額の合計額

3第一項の特別調整控除額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を第三号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)とする。

  1. 第六条第四号から第九号までの規定により算定された当該年度の当該後期高齢者医療広域連合に係る特別調整交付金の額(同号に掲げる額については、第一項第一号及び第二号に掲げる額を基礎として算定された額に限る。)
  2. 第一項第一号に掲げる額に十二分の一に普通調整係数を乗じて得た率に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と同項第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額から高額医療費公費負担額を控除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。次号において「控除前調整対象需要額」という。)から次条第一項各号に掲げる額の合計額を控除して得た額
  3. 控除前調整対象需要額

4第一項の補正係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、毎年度、厚生労働大臣が定める率とする。

  1. 当該年度において交付する調整交付金の総額から当該年度において各後期高齢者医療広域連合に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額
  2. 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額の合計額
    1. 補正前調整対象需要額
    2. 次条第一項各号に掲げる額の合計額

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