第三条
普通調整交付金の額は、当該後期高齢者医療広域連合の調整対象需要額から当該後期高齢者医療広域連合の調整対象収入額を控除した額とする。
普通調整交付金の額は、当該後期高齢者医療広域連合の調整対象需要額から当該後期高齢者医療広域連合の調整対象収入額を控除した額とする。
平成二十二年度及び平成二十三年度における特別調整交付金の額の算定については、第六条中「当該各号に掲げる額」とあるのは、「次の第一号、第三号から第六号まで及び第八号に掲げる額の合計額に十二分の十一を乗じて得た額並びに第二号、第七号及び第九号に掲げる額の合計額」とする。
この省令による改正後の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用し、平成二十一年度分以前の調整交付金については、なお従前の例による。この場合において、平成二十二年度分の調整交付金の算定に当たっては、改正後の後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第六条第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成二十二年十一月九日から同年十二月三十一日まで」とする。
この省令による改正後の規定は、平成三十年度分の特別調整交付金から適用し、平成二十九年度分以前の特別調整交付金については、なお従前の例による。この場合において、平成三十年度分の特別調整交付金の額の算定については、改正後の後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第六条第二号中「千分の千百五十五」とあるのは「十分の十一(平成三十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百八十五分の九百九十)」と、平成三十一年度分の特別調整交付金の額の算定については、同号中「千分の千百五十五」とあるのは「八百八十五分の九百九十(平成三十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百七十分の九百九十)」と、平成三十二年度分の特別調整交付金(平成三十二年一月一日から同年九月三十日までの間における特別調整交付金に限る。)の額の算定については、同号中「千分の千百五十五」とあるのは「八百七十分の九百九十」とする。