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後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令 第二条 (普通調整交付金の交付)

平成十九年厚生労働省令第百四十一号府省令
(普通調整交付金の交付)

第二条

普通調整交付金(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「算定政令」という。)第六条第一項に規定する普通調整交付金をいう。以下同じ。)は、調整対象需要額(第四条第一項に規定する調整対象需要額をいう。同項を除き、以下同じ。)が調整対象収入額(第五条第一項に規定する調整対象収入額をいう。同項を除き、以下同じ。)を超える後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)に対して交付する。

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(平成二十年度の調整対象需要額及び調整対象収入額の算定の特例)

平成二十年度の調整対象需要額の算定については、第四条第一項第一号イ(1)中「前年度の十二月十一日から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月一日から」と、同号イ(1)及び同項第二号イ(1)中「当該年度の十二月末日」とあるのは「平成二十年十二月末日」と、同項第一号ロ(1)中「前年度の一月一日から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月一日から」とする。

2平成二十年度の調整対象収入額の算定については、第五条第三項中「前年度の一月から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月から」と、「十二で」とあるのは「九で」とする。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の規定は、平成二十四年度分の調整交付金から適用し、平成二十三年度分以前の調整交付金については、なお従前の例による。

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