条文くん法令検索 AIに質問する

後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令 第五条 (調整対象収入額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十一号府省令
(調整対象収入額の算定方法)

第五条

調整対象収入額は、次の各号に掲げる額の合計額に前条第一項に規定する補正係数を乗じて得た額とする。

  1. 前条第一項各号に掲げる額の合計額に後期高齢者負担率を乗じて得た額から高額医療費公費負担額を控除して得た額の百分の四十八に相当する額
  2. 前条第一項各号に掲げる額の合計額に後期高齢者負担率を乗じて得た額から高額医療費公費負担額を控除して得た額の百分の五十二に相当する額に所得係数を乗じて得た額

2前項第二号の所得係数は、一人当たり所得額を一人平均所得額で除して得た率(小数点以下第十一位未満は四捨五入するものとする。)とする。

3前項の一人当たり所得額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、賦課期日(法第百六条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「施行令」という。)第十八条第一項第三号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額を前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における被保険者の数の合計数を十二で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数とする。以下「平均被保険者数」という。)で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)とする。

4第二項の一人平均所得額は、各後期高齢者医療広域連合の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額を各後期高齢者医療広域連合の平均被保険者数の合計数で除して得た額を基礎として、毎年度、厚生労働大臣が定める額とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第五条(調整対象収入額の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(調整対象需要額の算定方法) 後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令 目次 第六条(特別調整交付金の額) →