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後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令 第六条 (特別調整交付金の額)

平成十九年厚生労働省令第百四十一号府省令
(特別調整交付金の額)

第六条

算定政令第六条第三項の規定に基づき交付する特別調整交付金の額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に掲げる額の合計額とする。

  1. 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村(特別区を含む。以下「構成市町村」という。)につき、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害その他特別の理由により減免の措置を採った被保険者に係る保険料の額(施行令第十八条第一項第一号イの基礎賦課額及び同条第二項第一号の特定地域基礎賦課額に限る。)の合計額が、当該構成市町村につき算定した第四条第一項第一号に掲げる額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と同項第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。以下「調整前調整対象需要額」という。)の百分の一に相当する額以上である場合当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村ごとに算定した当該被保険者に係る保険料の減免額(施行令第十八条第一項第一号イの基礎賦課額及び同条第二項第一号の特定地域基礎賦課額に限る。)の合計額の十分の八以内の額の合計額
  2. 一の二
    構成市町村につき、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害その他特別の理由により減免の措置を採った被保険者に係る保険料の額(施行令第十八条第一項第一号ロの子ども・子育て支援納付金賦課額に限る。)の合計額が、当該構成市町村につき算定した子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における子ども・子育て支援納付金の額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)の百分の一に相当する額以上である場合当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村ごとに算定した当該被保険者に係る保険料の減免額(施行令第十八条第一項第一号ロの子ども・子育て支援納付金賦課額に係る減免額に限る。)の合計額の十分の八以内の額の合計額
  3. 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(以下この号において「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定の適用があるものとして同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助について同法第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額に千分の千百五十五を乗じて得た額(以下この号において「基準額」という。)以下であって、その属する世帯の世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の三月分に相当する額以下である被保険者に対し、災害その他特別の理由による療養の給付に係る一部負担金の減免(以下「一部負担金減免」という。)による減免額がある場合当該一部負担金減免による減免額(施行令第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者については、当該被保険者がなお負担すべき額について行った一部負担金減免による減免額に限る。)並びに当該一部負担金減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合計額の二分の一以内の額
  4. 構成市町村につき、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間におけるイに掲げる額がロに掲げる額の百分の一に相当する額以上である場合当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村の当該一部負担金減免による減免額(施行令第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者については、当該被保険者がなお負担すべき額について行った一部負担金減免による減免額に限る。)並びに当該一部負担金減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合計額の十分の八以内の額の合計額
    1. 次の(1)から(4)までに掲げる額の合計額
    2. 次の(1)から(4)までに掲げる額の合計額
  5. 構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、流行病、災害を原因とする疾病若しくは負傷又は地域的に発生する特殊疾病に係る額の占める割合が百分の五を超える場合当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額に当該割合から百分の五を控除した割合を乗じて得た額の十分の五以内の額の合計額
  6. 構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る額の占める割合が百分の三を超える場合当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した当該被爆者に係る額の十分の八以内の額の合計額
  7. 構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生労働省令第三十三号)附則第二条の規定により第二種健康診断受診者証の交付を受けた者であって、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)別表第一若しくは別表第三に掲げる区域(長崎県の区域内に限る。)又は別表第四に掲げる区域(原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの区域内に限る。)に居住するもの(以下「対象被爆者」という。)に係る額の占める割合が百分の三を超える場合当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した当該対象被爆者に係る額の十分の五以内の額
  8. 調整前調整対象需要額のうち、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第五号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額がある場合当該療養担当手当に係る額の四分の三以内の額
  9. 構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、結核性疾病及び精神病に係る額の占める割合が百分の十五を超える場合当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額に当該割合から百分の十五を控除した割合を乗じて得た額の十分の八以内の額の合計額
  10. その他特別の事情がある場合別に定める額

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