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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第六条 (調整交付金)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(調整交付金)

第六条

法第九十五条第一項の規定による調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。

2前項の普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に係る所得の後期高齢者医療広域連合間における格差による後期高齢者医療の財政の不均衡を是正することを目的として交付する。

3第一項の特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある後期高齢者医療広域連合に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。

4第一項の普通調整交付金の総額は、調整交付金基礎額(法第九十五条第二項に規定する負担対象総額の見込額の総額の十二分の一に相当する額をいう。次項において同じ。)の十分の九に相当する額とする。

5第一項の特別調整交付金の総額は、調整交付金基礎額の十分の一に相当する額及び法第九十五条第二項に規定する子ども・子育て支援納付金の額の見込額の百二十分の一に相当する額の合計額とする。

6第三項の規定により各後期高齢者医療広域連合に対して第一項の特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、第一項の普通調整交付金として交付するものとする。

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(法附則第三条第二項に規定する政令で定める率)

法附則第三条第二項に規定する政令で定める率は、百分の〇・二五とする。

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