(調整交付金)
第九十五条
国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する。
2前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象総額の見込額の総額の十二分の一に相当する額及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の額の見込額の百二十分の一に相当する額の合計額とする。
国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する。
2前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象総額の見込額の総額の十二分の一に相当する額及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の額の見込額の百二十分の一に相当する額の合計額とする。