(趣旨)
第一条
後期高齢者医療の調整交付金(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第九十五条第一項に規定する調整交付金をいう。以下同じ。)の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
後期高齢者医療の調整交付金(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第九十五条第一項に規定する調整交付金をいう。以下同じ。)の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。