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高齢者の医療の確保に関する法律 第百二条 (国の補助)

昭和五十七年法律第八十号法律
(国の補助)

第百二条

国は、第九十三条第九十五条及び第百十六条第六項に規定するもののほか、予算の範囲内において、後期高齢者医療に要する費用の一部を補助することができる。

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