条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律 第百一条 (後期高齢者交付金の減額)

昭和五十七年法律第八十号法律
(後期高齢者交付金の減額)

第百一条

厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は後期高齢者医療広域連合が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令で定めるところにより、支払基金に対し、前条第一項の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して交付する同項の後期高齢者交付金の額を減額することを命ずることができる。

2前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額又は不当に支出した額を超えることができない。

e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律第百一条(後期高齢者交付金の減額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百条(後期高齢者交付金) 高齢者の医療の確保に関する法律 目次 第百二条(国の補助) →