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高齢者の医療の確保に関する法律 第百三条 (都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連合の補助及び貸付け)

昭和五十七年法律第八十号法律
(都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連合の補助及び貸付け)

第百三条

都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連合は、第九十六条第九十八条第九十九条及び第百十六条第五項に規定するもののほか、後期高齢者医療に要する費用に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。

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