(国庫負担金の減額)
第九十四条
後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して負担すべき額を減額することができる。
2前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額を超えることができない。
後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して負担すべき額を減額することができる。
2前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額を超えることができない。