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高齢者の医療の確保に関する法律 第九十四条 (国庫負担金の減額)

昭和五十七年法律第八十号法律
(国庫負担金の減額)

第九十四条

後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して負担すべき額を減額することができる。

2前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額を超えることができない。

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