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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第二十八条 (算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)

第二十八条

算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  1. 当該特定期間の各年度における療養の給付等に要する費用の額(法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額をいう。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、法第百二十四条の二第一項に規定する出産育児支援金(以下「出産育児支援金」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合計額の合計額
  2. 当該特定期間の各年度における施行令第十八条第三項第一号ロに掲げる額の合計額のうち前号の額に係るものの額の合計額の合計額

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