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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第二十七条 (市町村保険料収納必要額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(市町村保険料収納必要額の算定方法)

第二十七条

算定政令第十三条第六項に規定する市町村保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合における同条第八項に規定する保険料収納必要額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。

  1. 次のイ及びロに掲げる額の合計額
    1. 当該特定期間において当該市町村が各年度に徴収する当該各年度の賦課期日(法第百六条に規定する賦課期日をいう。)における被保険者に係る各年度分の保険料の賦課額の合計額
    2. 当該市町村につき算定した当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額
  2. 当該後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村につき算定した前号イ及びロに掲げる額の合計額の合計額

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