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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第二十六条の二 (算定政令第十三条第四項の厚生労働省令で定める率)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(算定政令第十三条第四項の厚生労働省令で定める率)

第二十六条の二

算定政令第十三条第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める率とする。ただし、被保険者に係る保険料収納率が、当該各号に掲げる率に満たないことが、災害その他特別の事情によるものであるときは、この限りでない。

  1. 被保険者の数が一千人未満である市町村百分の九十四
  2. 被保険者の数が一千人以上一万人未満である市町村百分の九十三
  3. 被保険者の数が一万人以上である市町村百分の九十二

2前項の保険料収納率は、当該特定期間の終了年度の十一月三十日現在における当該特定期間分の被保険者に係る保険料についての調査決定済額で、当該特定期間の初年度の四月一日から当該特定期間の終了年度の十一月三十日までの保険料の納期に納付すべきものとして賦課されている額のうち、当該特定期間の終了年度の十一月三十日現在において収納された額の占める率とする。

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