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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第二十六条 (算定政令第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(算定政令第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)

第二十六条

算定政令第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  1. 次のイ及びロに掲げる額の合計額
    1. 当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額(法第百十六条第二項第四号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)
    2. 当該特定期間の終了年度の四月一日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
  2. 次のイ及びロに掲げる額の合計額
    1. 当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額(法第百十六条第二項第三号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)
    2. 当該特定期間の終了年度の四月一日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額

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