(算定政令第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
第二十六条
算定政令第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
- 一次のイ及びロに掲げる額の合計額
- イ当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額(法第百十六条第二項第四号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)
- ロ当該特定期間の終了年度の四月一日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
- イ
- 二次のイ及びロに掲げる額の合計額
- イ当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額(法第百十六条第二項第三号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)
- ロ当該特定期間の終了年度の四月一日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
- イ