(算定政令第十四条第二項第二号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
第三十一条
第二十六条の規定は、算定政令第十四条第二項第二号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額について準用する。この場合において、第二十六条中「交付金基準日まで」とあるのは「貸付金基準日まで」と、「交付金算定基準年度」とあるのは「貸付金算定基準年度」と、「交付金基準日応当日」とあるのは「貸付金基準日応当日」と読み替えるものとする。
第二十六条の規定は、算定政令第十四条第二項第二号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額について準用する。この場合において、第二十六条中「交付金基準日まで」とあるのは「貸付金基準日まで」と、「交付金算定基準年度」とあるのは「貸付金算定基準年度」と、「交付金基準日応当日」とあるのは「貸付金基準日応当日」と読み替えるものとする。