(特定期間の初年度における基金事業貸付金の額の算定方法) 第三十条 算定政令第十四条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき算定した初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額とする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗