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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第三十二条 (算定政令第十四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(算定政令第十四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額の算定方法)

第三十二条

算定政令第十四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する各保険料収納下限額未満市町村(算定政令第十三条第二項に規定する保険料収納下限額未満市町村をいう。以下同じ。)につき算定した市町村保険料収納下限額から、次の各号に掲げる額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額を控除して得た額の合計額とする。

  1. 次のイ及びロに掲げる額の合計額
    1. 当該特定期間の初年度において当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額
    2. 当該特定期間の終了年度の四月一日から貸付金基準日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
  2. 当該特定期間における貸付金基準日までに、当該保険料収納下限額未満市町村の一般会計から当該保険料収納下限額未満市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額

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