(算定政令第十三条第二項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
第二十五条
算定政令第十三条第二項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間における当該市町村につき算定した市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額(同条第四項に規定する市町村保険料収納下限額をいう。以下同じ。)を控除して得た額とする。
算定政令第十三条第二項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間における当該市町村につき算定した市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額(同条第四項に規定する市町村保険料収納下限額をいう。以下同じ。)を控除して得た額とする。