(算定政令第十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
第二十四条
算定政令第十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、市町村予定保険料収納額(同条第五項に規定する市町村予定保険料収納額をいう。以下同じ。)から次の各号に掲げる額に当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率(同条第七項に規定する基金事業対象比率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を控除して得た額とする。
- 一次のイ及びロに掲げる額の合計額
- イ当該特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の初年度において当該市町村が収納した当該年度分の保険料の額
- ロ当該特定期間の終了年度の四月一日から基金事業交付金(算定政令第十三条第一項に規定する基金事業交付金をいう。以下同じ。)を算定する月の前月の末日(以下「交付金基準日」という。)までの間に収納した当該年度分の保険料の額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
- イ
- 二当該特定期間における交付金基準日までに、当該市町村の一般会計から当該市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額