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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第二十三条 (市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法)

第二十三条

算定政令第十条第一項に規定する毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「施行令」という。)第十八条第四項第四号に規定する場合に該当することが、同年度の十月二十日までの間に明らかになった被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)に係る同年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)が同項の基準に従い施行令第十八条第一項及び第二項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る同年度分の法第九十九条第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。

2算定政令第十条第二項に規定する毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間にあることが、同年度の十月二十日までの間に明らかになった施行令第十八条第五項第一号に規定する被扶養者であった被保険者に係る同年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が同号の基準に従い同条第一項及び第二項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る同年度分の法第九十九条第二項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。

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