第十条
法第九十九条第一項の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第十八条第五項に定める基準に従い同条第一項第二号及び第八号並びに第二項第二号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第九十九条第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。
2法第九十九条第二項の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第十八条第六項に定める基準に従い同条第一項第二号及び第八号並びに第二項第二号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第九十九条第二項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。
3法第九十九条第三項の規定による都道府県の負担は、同条第一項又は第二項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。