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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第十条 (市町村の特別会計への繰入れ等)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(市町村の特別会計への繰入れ等)

第十条

法第九十九条第一項の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第十八条第五項に定める基準に従い同条第一項第二号及び第八号並びに第二項第二号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第九十九条第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。

2法第九十九条第二項の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第十八条第六項に定める基準に従い同条第一項第二号及び第八号並びに第二項第二号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第九十九条第二項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。

3法第九十九条第三項の規定による都道府県の負担は、同条第一項又は第二項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。

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(保険者の合併等の場合における病床転換支援金等の額の算定の特例)

第二条第一項(同項第二号イ及び第三号イを除く。)の規定は、法附則第十条において準用する法第四十一条の規定による成立保険者等に係る病床転換支援金等の額の算定の特例について準用する。この場合において、第二条第一項中「前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)」とあるのは「法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(第一号において「病床転換支援金等」という。)」と、同項第一号中「前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「病床転換支援金等に係る債務」と、同項第二号及び第三号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と読み替えるものとする。

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