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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第十一条 (後期高齢者交付金の額)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(後期高齢者交付金の額)

第十一条

法第百条第一項の規定により、毎年度支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象額に一から当該年度における後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額に特定費用額に一から当該年度における後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た額に当該年度における負担対象拠出金額に一から当該年度における後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに当該年度における特定流行初期医療確保拠出金の額に一から当該年度における後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た額とする。

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(病床転換支援金等及び延滞金の徴収の請求)

第三条の規定は、法附則第十条において準用する法第四十四条第三項の規定による病床転換支援金等及び延滞金(法附則第十条において準用する法第四十五条に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。

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