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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第十一条の二 (令和八年度及び令和九年度における後期高齢者負担率)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(令和八年度及び令和九年度における後期高齢者負担率)

第十一条の二

令和八年度及び令和九年度における法第百条第一項の後期高齢者負担率は、百分の十三・二七とする。

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