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高齢者の医療の確保に関する法律 第五十二条 (資格取得の時期)

昭和五十七年法律第八十号法律
(資格取得の時期)

第五十二条

後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

  1. 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第五十条第二号の認定を受けた者を除く。)が七十五歳に達したとき。
  2. 七十五歳以上の者が当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたとき。
  3. 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者が、第五十条第二号の認定を受けたとき。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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