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高齢者の医療の確保に関する法律 第百六条 (賦課期日)
昭和五十七年法律第八十号
法律
(賦課期日)
第百六条
保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。
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この条文を参照している条文
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第27条
後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令 第5条
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