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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第三十四条 (特別高額医療費共同事業交付金の額の算定の基礎となる期間及び額)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(特別高額医療費共同事業交付金の額の算定の基礎となる期間及び額)

第三十四条

算定政令第二十一条の厚生労働省令で定める期間は、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までとする。

2算定政令第二十一条第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、前項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者を除く。)に係る同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養(施行令第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいう。次項において同じ。)を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第七十条第四項の規定により支払基金若しくは国保連合会(法第十七条に規定する国保連合会をいう。次項において同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書(入院外の診療報酬明細書に係る診療報酬請求書であって、歯科診療以外の診療に係るものに限る。)若しくは法第七十条第五項の規定により指定法人(同項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十一条第一項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。

3算定政令第二十一条第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、第一項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者に限る。)に係る同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第七十条第四項の規定により支払基金若しくは国保連合会が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書(入院外の診療報酬明細書に係る診療報酬請求書であって、歯科診療以外の診療に係るものに限る。)若しくは同条第五項の規定により指定法人が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法第二十一条第一項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。

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