(確定加入者調整率の算定方法) 第十五条 第九条及び第十条の規定は、法第三十五条第七項に規定する確定加入者調整率の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗