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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第四十六条 (端数計算)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(端数計算)

第四十六条

前期高齢者交付金、前期高齢者納付金等又は後期高齢者支援金等の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。

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