(後期高齢者支援金等に係る納付の猶予の申請)
第四十三条
第二十二条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十六条第一項の規定により後期高齢者支援金等(法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。第四十六条第一項において同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。
第二十二条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十六条第一項の規定により後期高齢者支援金等(法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。第四十六条第一項において同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。