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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第四十三条 (後期高齢者支援金等に係る納付の猶予の申請)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(後期高齢者支援金等に係る納付の猶予の申請)

第四十三条

第二十二条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十六条第一項の規定により後期高齢者支援金等(法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。第四十六条第一項において同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。

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