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高齢者の医療の確保に関する法律 第百十八条 (後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務)

昭和五十七年法律第八十号法律
(後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務)

第百十八条

支払基金は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この節において同じ。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。

2保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負う。

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