条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律 第百二十四条の九

昭和五十七年法律第八十号法律

第百二十四条の九

第百条第一項の規定により支払基金が各後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金と第百二十四条の二第一項の規定により支払基金が各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金は、相殺するものとする。

2第百十八条第一項及び第百二十四条の五第一項の規定により支払基金が各保険者から徴収する後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金と第百二十四条の四第一項の規定により支払基金が各保険者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。

e-Gov法令検索で第百二十四条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の九について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十四条の八(準用) 高齢者の医療の確保に関する法律 目次 第百二十五条(高齢者保健事業) →