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高齢者の医療の確保に関する法律 第百二十四条の八 (準用)

昭和五十七年法律第八十号法律
(準用)

第百二十四条の八

第四十一条及び第四十三条から第四十六条までの規定は、出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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