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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第二十七条の四 (後期高齢者医療広域連合の合併等の場合における出産育児支援金及び保険者の合併等の場合における出産育児関係事務費拠出金の額の算定の特例)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(後期高齢者医療広域連合の合併等の場合における出産育児支援金及び保険者の合併等の場合における出産育児関係事務費拠出金の額の算定の特例)

第二十七条の四

第二条第一項の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十一条の規定による出産育児支援金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第二条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2第二条第一項の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十一条の規定による出産育児関係事務費拠出金の額の算定の特例について準用する。この場合において、第二条第一項第一号中「債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「債務」と、同項第二号及び第三号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と読み替えるものとする。

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