(出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金並びに延滞金の徴収の請求)
第二十七条の五
第三条の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十四条第三項の規定による出産育児支援金及び延滞金(法第百二十四条の八において準用する法第四十五条に規定する延滞金をいう。次項において同じ。)の徴収の請求について準用する。この場合において、第三条中「当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣」とあるのは、「当該後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)の所在地の都道府県知事」と読み替えるものとする。
2第三条の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十四条第三項の規定による出産育児関係事務費拠出金及び延滞金の徴収の請求について準用する。