(前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求)
第三条
法第四十四条第三項の規定による前期高齢者納付金等及び延滞金(法第四十五条に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求は、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。
法第四十四条第三項の規定による前期高齢者納付金等及び延滞金(法第四十五条に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求は、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。
第六条の規定による改正後の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十五条の二の規定は、平成二十九年度以後の各年度における概算後期高齢者支援金に係る標準報酬総額の補正について適用する。
2平成二十八年度以前の各年度における概算療養給付費等拠出金に係る標準報酬総額の補正については、なお従前の例による。