(後期高齢者支援金等及び延滞金の徴収の請求) 第二十七条 第三条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十四条第三項の規定による後期高齢者支援金等及び延滞金(法第百二十四条において準用する法第四十五条の規定による延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗