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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第二十七条 (後期高齢者支援金等及び延滞金の徴収の請求)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(後期高齢者支援金等及び延滞金の徴収の請求)

第二十七条

第三条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十四条第三項の規定による後期高齢者支援金等及び延滞金(法第百二十四条において準用する法第四十五条の規定による延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。

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