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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第二十六条 (保険者の合併等の場合における後期高齢者支援金等の額の算定の特例)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(保険者の合併等の場合における後期高齢者支援金等の額の算定の特例)

第二十六条

第二条第一項(同項第二号イ及び第三号イを除く。)から第四項までの規定は、法第百二十四条において準用する法第四十一条の規定による成立保険者等に係る後期高齢者支援金等の額の算定の特例について準用する。この場合において、第二条第一項中「前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)」とあるのは「法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」と、同項第一号中「前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「後期高齢者支援金等に係る債務」と、同項第二号及び第三号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と、同条第二項中「の前期高齢者交付金」とあるのは「の後期高齢者支援金」と、「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第百十九条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算後期高齢者支援金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定後期高齢者支援金」と、同条第三項中「前期高齢者交付金」とあるのは「後期高齢者支援金」と、同条第四項中「の前期高齢者交付金」とあるのは「の後期高齢者支援金」と、「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第百十九条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算後期高齢者支援金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定後期高齢者支援金」と読み替えるものとする。

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