(保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金等の額の特例) 第四十一条 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、政令で定める。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗