条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第百七十七条 (日雇拠出金の額の算定の特例)

大正十一年法律第七十号法律
(日雇拠出金の額の算定の特例)

第百七十七条

合併又は分割により成立した日雇関係組合、合併又は分割後存続する日雇関係組合及び解散をした日雇関係組合の権利義務を承継した健康保険組合に係る日雇拠出金の額の算定の特例については、高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条に規定する前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例の例による。

e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第百七十七条(日雇拠出金の額の算定の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七十六条(確定日雇拠出金) 健康保険法 目次 第百七十八条(政令への委任) →