(組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)
第五条の四
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項(第三号を除く。)及び第二項から第四項までの規定は、法第七十三条の二第二項において準用する高齢者医療確保法第四十一条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項(第三号を除く。)及び第二項から第四項までの規定は、法第七十三条の二第二項において準用する高齢者医療確保法第四十一条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。