条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第五条の三 (出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者医療確保法の規定の読替え)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者医療確保法の規定の読替え)

第五条の三

第七十三条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条の三(出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者医療確保法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の二(出産育児交付金) 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 目次 第五条の四(組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例) →