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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第五条の二 (出産育児交付金)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(出産育児交付金)

第五条の二

各年度の法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

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