(出産育児交付金) 第五条の二 各年度の法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗