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国民健康保険法 第七十三条の二 (出産育児交付金)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(出産育児交付金)

第七十三条の二

出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法第百一条の政令で定める金額(第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により支払基金が都道府県又は組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。

2健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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