第九条
前条第一号の一般納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号から第四号までに掲げる数を乗じて得た額とする。
- 一一般納付金算定基礎額
- 二イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数に一を加えた数
- イ医療費指数反映係数
- ロ年齢調整後医療費指数から一を控除した数
- イ
- 三イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
- イ(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
- ロ一般納付金被保険者数等割合
- ハイ(1)に掲げる数に一を加えた数
- イ
- 四一般納付金基礎額調整係数
2前項第一号の一般納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
- 一次に掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
- イ国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用の額
- ロ前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額
- ハ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(ヘ及び第十九条第三号において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用の額
- ニ法第八十一条の二第三項の規定による繰入金の繰入れに要する費用の額
- ホ法第八十一条の三第二項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金(以下「特別高額医療費共同事業拠出金」という。)の納付に要する費用の額
- ヘその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を除く。次号カにおいて同じ。)の額
- イ
- 二次に掲げる額の合算額
- イ法第七十条第二項の規定の適用がないものとした場合における同条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
- ロ
- ハ
- ニ法第七十二条第三項の規定による交付金(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分及び被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて交付される部分を除く。)の額
- ホ法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)の額
- ヘ法第七十二条の二第二項の規定による繰入金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
- ト法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額
- チ法第七十二条の五第二項の規定による繰入金の額
- リ法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金の額(第十三条第五号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
- ヌ法第七十四条の規定による補助金の額
- ル法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
- ヲ法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額
- ワ法第八十一条の三第四項の規定による負担金の額(第十三条第二号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
- カその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額
- イ
3第一項第二号イの医療費指数反映係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、当該都道府県内の市町村間における同号ロの年齢調整後医療費指数の格差その他の事情を勘案し、零以上一以下の範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
4第一項第二号ロの年齢調整後医療費指数は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しない。
- 一医療費指数算定対象年度(当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度をいう。次号及び第三号において同じ。)の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
- イ当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額(療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額をいう。以下この項において同じ。)その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
- ロ厚生労働省令で定める年齢階層(以下このロ及び次号ロにおいて「年齢階層」という。)ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
- イ
- 二医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
- イ当該市町村が属する区域内市町村群(都道府県内の二以上の市町村によつて構成される区域として当該都道府県が定める区域内の市町村をいう。以下この項において同じ。)に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
- ロ年齢階層ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
- イ
- 三医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
- イ(1)から(3)までに掲げる額の合算額
- ロ第一号ロに掲げる額
- イ
5第一項第三号イ(1)の一般納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
- 一当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
- 二当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
6第一項第三号イ(2)の一般納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
- 一イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
- イ(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
- ロ(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
- イ
- 二次に掲げる数を合算して得た数
- イ(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
- ロ(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
- イ
7第一項第三号ロの一般納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の一般納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
- 一イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
- イ前項第一号イ(2)に掲げる数
- ロ前項第一号ロ(2)に掲げる数
- イ
- 二次に掲げる数を合算して得た数
- イ(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
- ロ(1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
- イ
8第一項第四号の一般納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額に当該一般納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る一般納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
9第六項第二号イ(2)の一般納付金所得割指数及び第七項第二号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
10第七項第二号ロ(1)及び(2)の市町村世帯数は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における当該市町村に係る被保険者が属する世帯に関する次に掲げる数の見込数を合算した数として算定される数とする。
- 一特定世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定世帯をいう。第三号において同じ。)である世帯の数に二分の一を乗じて得た数
- 二特定継続世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定継続世帯をいう。次号において同じ。)である世帯の数に四分の三を乗じて得た数
- 三特定世帯及び特定継続世帯以外である世帯の数