(市町村世帯数の算定方法) 第十一条 算定政令第九条第十項に規定する市町村世帯数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該市町村の区域内に住所を有する被保険者が属する世帯に関する同項各号に掲げる数を勘案して算定される数とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗